メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年9月24日 / ページ番号:C035971

【一般家庭】水道水以外の水(井戸水等)を使用する方へ

このページを印刷する

公共下水道の利用について

さいたま市下水道条例及びさいたま市下水道条例施行規則により、公共下水道の利用を開始、休止、廃止又は再開するときは、「公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届」の届出を行わなければならないとされています。
届出を怠った場合、罰則規定(過料に処されること)もありますので、速やかに届出をお願いします(詳しくは、依頼された排水設備指定工事店へご確認ください)。

<水道と下水道の両方を使用される場合>
水道局へ、水道を使用する又は使用を中止する届出を行ったときは、下水道の利用開始等の届出は不要です。

水道水以外の水(井戸水、雨水、地下水等)を使用し、下水道に排水する場合>
「公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届」により届出が必要です。

  • 水道水の使用に加え、水道水以外の水の使用する場合。
  • 水道水以外の水の使用に加え、水道水の開始、若しくは水種の変更をする場合。
  • 井戸水などの使用者の変更、または転居等をする場合。
  • 井戸水のみの一般世帯及び水道水との併用世帯で世帯人数に変更がある場合。
  • 井戸水などの使用を止める場合。

公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(PDF形式:36KB)
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(ワード形式:21KB)
公共下水道利用変更届(PDF形式:29KB)
公共下水道利用変更届(ワード形式:19KB)

下水道使用料の算定方法

・下水道使用料は、水道水の使用水量を基準に算定しています。
・井戸水のみを使っている一般世帯の場合、一人につき1か月6立方メートルとして算定します。
・水道水と井戸水を併用する一般世帯の場合、水道使用量と一人1か月6立方メートルとして算出した水量とを比較し、多い水量を基に算定します。

お届け先

詳しくは、以下の担当課へお問い合わせください。

担当課

問い合わせ先

所在地

電話番号

FAX

西区、北区、大宮区、見沼区、

岩槻区の方は、
北部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒330-8501

さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
大宮区役所6階

048-646-3248

048-646-3267

中央区、桜区、浦和区、南区、

緑区の方は、
南部建設事務所 下水道管理課

お問い合わせ送信フォーム

〒338-8686

さいたま市中央区下落合5-7-10
中央区役所別館2階

048-840-6248

048-840-6269

※公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届については、令和7年9月より電子申請・届出サービスにて届出ができます。
 詳しくはこちらをご覧ください。
 【さいたま市 電子申請・届出サービス】(新しいウィンドウで開きます)
※公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届以外の提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

建設局/下水道部/下水道総務課 
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975

お問い合わせフォーム