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更新日付:2025年9月24日 / ページ番号:C035971
さいたま市下水道条例及びさいたま市下水道条例施行規則により、公共下水道の利用を開始、休止、廃止又は再開するときは、「公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届」の届出を行わなければならないとされています。
届出を怠った場合、罰則規定(過料に処されること)もありますので、速やかに届出をお願いします(詳しくは、依頼された排水設備指定工事店へご確認ください)。
<水道と下水道の両方を使用される場合>
水道局へ、水道を使用する又は使用を中止する届出を行ったときは、下水道の利用開始等の届出は不要です。
<水道水以外の水(井戸水、雨水、地下水等)を使用し、下水道に排水する場合>
「公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届」により届出が必要です。
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(PDF形式:36KB)
公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届(ワード形式:21KB)
公共下水道利用変更届(PDF形式:29KB)
公共下水道利用変更届(ワード形式:19KB)
・下水道使用料は、水道水の使用水量を基準に算定しています。
・井戸水のみを使っている一般世帯の場合、一人につき1か月6立方メートルとして算定します。
・水道水と井戸水を併用する一般世帯の場合、水道使用量と一人1か月6立方メートルとして算出した水量とを比較し、多い水量を基に算定します。
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担当課 |
問い合わせ先 |
所在地 |
電話番号 |
FAX |
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西区、北区、大宮区、見沼区、 岩槻区の方は、 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 |
048-646-3248 |
048-646-3267 |
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中央区、桜区、浦和区、南区、 緑区の方は、 |
〒338-8686 さいたま市中央区下落合5-7-10 |
048-840-6248 |
048-840-6269 |
※公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届については、令和7年9月より電子申請・届出サービスにて届出ができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
【さいたま市 電子申請・届出サービス】(新しいウィンドウで開きます)
※公共下水道利用開始(休止・廃止・再開)届以外の提出をご希望の場合は、お問い合わせ送信フォーム又は電話にてご相談ください。
建設局/下水道部/下水道総務課
電話番号:048-829-1553 ファックス:048-829-1975