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更新日付:2019年1月15日 / ページ番号:C017036
市から委託を受けているかのように装い、ご家庭を訪問し言葉巧みに宅地内の排水設備(下水道排水菅・ます等)の点検・清掃・修理を勧誘したり、契約を強要したりする事例があります。
さいたま市では、一般家庭の排水設備(下水道排水管・ます等)に関して、点検・清掃・修理などを行ったり、業者に委託することは一切ありません。また、調査などでお伺いする場合は、市が発行した身分証明書を携帯しています。
1、 平成25年10月、大宮区において、頼んでいない業者が勝手に宅地内に入り、桝を修理し、その修理代を要求する行為が発生しました。
2、 平成24年3月15日、大宮区の道路工事現場において、「道路工事の影響で下水道の取付管(下水道本管と家庭を結ぶ管)が詰っている。」と沿線住宅を訪問し、「費用は先払いで、領収書を道路工事請負者又は市へ提出すれば代金が返還される。」 と語り、清掃費用と称してお金を騙し取ろうとする詐欺未遂行為が発生しました。
3、 その他事例
市から依頼された業者が、金銭を要求することはありません。もし費用負担が発生する場合は、事前に了承を得ます。不安な場合は、市の担当部署、連絡先、担当者名を聞き、確認をして下さい。 また、市では、下水道の取付管清掃費用を先払いで請求することは絶対にありません!! |
なお、取付管が詰まっているかどうか確認するには、宅地内の最終ますを開けてください。最終ますに排水が満ちている場合は、取付管の詰まりが考えられます。
もし、取付管が詰まっている場合は、市に連絡をしてください。 内部リンク→下水道がつまったときには
宅内の排水設備は所有者の責任で清掃・管理をするものですが、台所から廃油を流さないなど、下水道を正しくご使用していただければ、清掃の必要はありません。個別訪問の清掃業者に依頼される場合でも、必ず清掃の内容、金額等の説明を受け、納得した上で依頼して下さい。
なお、宅地内の排水設備の工事を行うことができるのは、さいたま市排水設備指定工事店 だけです。排水設備の修理等を行う場合は、必ずさいたま市排水設備工事店に依頼してください。
下水道管の清掃等に関して、不審な人物の訪問、電話などがありましたら、下記の担当課へご連絡ください。
北部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-646-3250
ファックス 048-646-3267
南部建設事務所 下水道管理課
電話番号 048-840-6250
ファックス 048-840-6269
建設局/下水道部/下水道維持管理課
電話番号:048-829-1559 ファックス:048-829-1975