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更新日付:2023年3月22日 / ページ番号:C006772
さいたま市の水道水は、水道法に定められた水質基準項目及び水質管理に必要な項目について水質検査を実施し、「安全性」、「信頼性」の確保に努めています。
水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正され、その後、水質基準について、常に最新の科学的知見に照らして改正していくべきとの考え方が示されており、遂次改正が行われてきました。現在、水質基準は51項目となっています。また、水道水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。
給水部水質管理課では、水質検査計画に基づき浄・配水場の出口(市内に送りだす水)および給水栓(じゃ口から出る水)の水質検査を実施しています。詳しくは水質検査計画をご覧ください。
ご家庭で使用する水道水の水質について、よくあるお問い合わせをまとめました。
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水道局/給水部/水質管理課
電話番号:048-668-7172 ファックス:048-668-7174