小切手によるお支払いの終了について
令和3年6月に閣議決定された政府の「成長戦略実行計画」において「約束手形利用の廃止・小切手の全面的な電子化」が明記されたことを
受け、各金融機関では小切手の交換業務を順次廃止しています。
これに伴い、水道局各窓口における小切手の取り扱いを以下のとおり変更します。
ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
・令和8年9月30日(水)をもちまして、水道局の各窓口での小切手によるお支払いの受付を終了いたします。
・令和8年10月1日(木)以降は、現金や金融機関の窓口でのお支払いなど小切手以外の決済方法をご利用くださいますようお願いします。
※令和8年9月下旬以降、汎用納入通知書のレイアウトを変更し、納付書にバーコードと地方税統一QRコードを印字する予定です。
これにより、コンビニ収納やクレジットカード決済、インターネットバンキング決済等が利用できるようになります。
給水装置工事申込書等の様式(ダウンロード版)について 【令和8年4月1日より】
給水装置工事申込書等の様式について、新たにダウンロード版を公開いたしました。
令和8年4月1日から、ダウンロード版様式による申請が可能となります。
なお、給水工事課窓口での様式配布につきましては、在庫が無くなり次第終了します。
【適用日】 令和8年4月1日以降の申請より使用可
【印刷用紙】 印刷する際は、以下の用紙を使用してください。
・用紙サイズ:日本産業規格A列3番(A3)
・用紙の紙質:下地が白く、図がきれいに仕上がる良質なもの。
(参考)白色度80%以上、64g/平方メートル(0.09mm)程度
・印刷方法 :片面印刷、白黒印刷
給水装置工事申込書等のダウンロード版様式へのリンクはこちら
【給水装置工事施行要領様式一覧】
図面整理の申請書作成方法の変更について 【令和8年4月1日より】
給水装置工事の申請に伴う図面整理について、今後は図面(申請書3枚目)のみを提出する方式に変更します。
【適用日】 令和8年4月1日以降の申請より

※ 図面作成方法は、上記図面を参照
直結給水システム事前協議書等のオンライン申請について 【令和8年4月1日より】
事前協議書等の申請について、令和8年4月1日から、オンライン申請が可能となります。
なお、オンライン申請の開始に伴い、従来の紙申請においても、押印は不要となります。
【適用日】 令和8年4月1日以降の申請より
【対象申請】
1.直結給水システム事前協議申請書(引込口径φ50以下の新築共同住宅のみ)
テナントなどが併設される建物については、従来どおりの紙申請となります。
2.特定施設水道連結型スプリンクラー事前確認書(引込口径φ50以下の新築のみ)
3.戸別検針共同住宅事前届出書(引込口径φ50以下の新築共同住宅のみ)
テナントなどが併設される建物については、 従来どおりの紙申請となります。
4.更生工事施工前手続き(戸別検針共同住宅のみ)
5.給水申込みに伴う協議証明書(都市計画法第33条関係)
※ 添付ファイルが20MBを超える場合は、紙申請となります。
※ オンライン申請された場合においても、建物状況により紙申請をお願いすることがあります。
※ オンライン申請の対象外となる申請につきましては、従来どおりの郵送受付も行っております。
郵送を希望される場合は、
書類送付票を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。
詳細につきましては、給水工事課へお問い合わせください。
給水工事課への来庁予約について 【令和7年4月1日より】
待ち時間の短縮や待合スペースの混雑対策として、汎用予約サービスを利用した給水工事課への
来庁予約を令和7年4月1日より開始しました。
さいたま市 汎用予約サービスへのリンクはこちら
【さいたま市 汎用予約サービス】
来庁希望日の3開庁日前まで予約が可能です。
閉庁日(祝日、振替休日、年末年始等)の来庁予約は無効となりますのでご注意ください。
また、引き続き、予約がなくても直接お越しいただくことも可能です。