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更新日付:2026年3月9日 / ページ番号:C072062

給水工事課からのお知らせ

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給水装置工事申込書等の様式(ダウンロード版)について   【令和8年4月1日より】

給水装置工事申込書等の様式について、新たにダウンロード版を公開いたしました。
令和8年4月1日から、ダウンロード版様式による申請が可能となります。
なお、給水工事課窓口での様式配布につきましては、在庫が無くなり次第終了します。

【適用日】  令和8年4月1日以降の申請より使用可
【印刷用紙】 印刷する際は、以下の用紙を使用してください。
 ・用紙サイズ:日本産業規格A列3番(A3)
 ・用紙の紙質:下地が白く、図がきれいに仕上がる良質なもの。
        (参考)白色度80%以上、64g/平方メートル(0.09mm)程度
 ・印刷方法 :片面印刷、白黒印刷

給水装置工事申込書等のダウンロード版様式へのリンクはこちら
【給水装置工事施行要領様式一覧】

図面整理の申請書作成方法の変更について  【令和8年4月1日より】

給水装置工事の申請に伴う図面整理について、今後は図面(申請書3枚目)のみを提出する方式に変更します。
【適用日】 令和8年4月1日以降の申請より
 
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              ※ 図面作成方法は、上記図面を参照
 

直結給水システム事前協議書等のオンライン申請について  【令和8年4月1日より】

事前協議書等の申請について、令和8年4月1日から、オンライン申請が可能となります。
なお、オンライン申請の開始に伴い、従来の紙申請においても、押印は不要となります。

【適用日】 令和8年4月1日以降の申請より

【対象申請】
  1.直結給水システム事前協議申請書(引込口径φ50以下の新築共同住宅のみ)
    テナントなどが併設される建物については、従来どおりの紙申請となります。
  2.特定施設水道連結型スプリンクラー事前確認書(引込口径φ50以下の新築のみ)
  3.戸別検針共同住宅事前届出書(引込口径φ50以下の新築共同住宅のみ)
    テナントなどが併設される建物については、 従来どおりの紙申請となります。
  4.更生工事施工前手続き(戸別検針共同住宅のみ)
  5.給水申込みに伴う協議証明書(都市計画法第33条関係)
  ※ 添付ファイルが20MBを超える場合は、紙申請となります。
  ※ オンライン申請された場合においても、建物状況により紙申請をお願いすることがあります。

【申請方法】 オンライン申請は、下記リンクより申請してください。
        【さいたま市 電子申請届出サービス】
        詳細については、下記マニュアルを参照してください。
       【オンライン申請マニュアル(協議証明願)】
       【オンライン申請マニュアル(事前協議等)】

 ※ 紙申請の申請様式は、令和8年4月1日以降に【給水装置工事施行要領様式一覧】へ公開いたします。
 ※ オンライン申請の対象外となる申請につきましては、従来どおりの郵送受付も行っております。
   郵送を希望される場合は、書類送付票を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。
   詳細につきましては、給水工事課へお問い合わせください。
 

給水工事課への来庁予約について 【令和7年4月1日より】

待ち時間の短縮や待合スペースの混雑対策として、汎用予約サービスを利用した給水工事課への
来庁予約を令和7年4月1日より開始しました。

さいたま市 汎用予約サービスへのリンクはこちら
【さいたま市 汎用予約サービス】

来庁希望日の3開庁日前まで予約が可能です。
閉庁日(祝日、振替休日、年末年始等)の来庁予約は無効となりますのでご注意ください。

また、引き続き、予約がなくても直接お越しいただくことも可能です。

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水工事課 
電話番号:048-714-3089 ファックス:048-832-9351

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