メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C118063

受水槽の非常用給水栓

このページを印刷する

非常用給水栓について

1.非常用給水栓とは?

 受水槽などに設置することができる非常時専用の蛇口です。
 災害等によって配水管が断水し、受水槽以降のポンプが稼働しない状況でも、受水槽内の貯留水を使用することが可能となります。
 なお、非常用給水栓を設置する場合の設置費用や維持管理費は自己負担となります。
 

2.用途区分

 用途区分により、非常用給水栓の設置手順が異なります。
 
 1.一般的な受水槽に非常用給水栓を設置する場合(水道局に一般用として登録されている受水槽 例:病院、工場等)
    所有者の判断により、申請不要で設置することが可能です。
 2.共同住宅の受水槽に非常用給水栓を設置する場合(水道局に共同住宅用として登録されている建物の受水槽)
    1栓までの設置は可能ですが、詳細については、北部水道営業所または南部水道営業所へお問い合わせください。
 3.戸別検針共同住宅の受水槽に非常用給水栓を設置する場合
    令和7年4月1日より、以下の届出を行うことで設置が可能となりました。
 

3.戸別検針共同住宅とは?

 戸別検針共同住宅とは、受水槽以降の各戸の給水設備に水道局のメーターを設置し、検針及び料金請求を行う共同住宅です。
 受水槽内の水は、料金請求をする前の水となることから、今までは受水槽に蛇口を設置することができませんでしたが、災害の際の自助・共助の観点から、条件付きで設置することができるようになりました。

       kobetu

4.施行開始日について

 戸別検針共同住宅の受水槽への非常用給水栓設置については、令和7年4月1日より申込が可能となりました。

戸別検針共同住宅の受水槽へ非常用給水栓を設置する手順について

1.設置手順について

 1.工事業者と協議のうえ、水道局に「非常用給水栓設置申込書」及び「遵守事項」を提出し、承諾を受ける。
 2.非常用給水栓の設置工事
 3.工事完了後、水道局に「非常用給水栓設置届出書」及び「設置写真」を提出する。

2.設置条件について

 1.非常用給水栓の栓数は受水槽毎に原則1~2栓程度とすること。
 2.災害時以外の使用を防止するため、キー付き水栓とすること。
 3.水栓直近に「災害時以外使用禁止」と表示した看板を設置し、文字が常に識別できるよう維持管理すること。
 4.受水槽と水栓の間には、維持管理用のバルブを設置すること。
 5.受水槽の壁面、連通管、流出管又は水抜管に設置すること。
 6.受水槽の周囲1m以内に設置すること。
 7.埋設配管とするなど、漏水の早期発見が困難となる設置は行わないこと。

 ※ 詳細につきましては、さいたま市給水装置工事施行要領「4.4事前調整」をご覧ください。

お問い合わせ

 設置に関すること :給水工事課 調整係                  電話番号 048-714-3188
 設置後に関すること:南部水道営業所(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区)  電話番号 048-714-9913
             北部水道営業所(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区) 電話番号 048-714-9903

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

水道局/業務部/給水工事課 調整係
電話番号:048-714-3188 ファックス:048-832-9351

お問い合わせフォーム