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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C118063
戸別検針共同住宅とは、受水槽以降の各戸の給水設備に水道局のメーターを設置し、検針及び料金請求を行う共同住宅です。
受水槽内の水は、料金請求をする前の水となることから、今までは受水槽に蛇口を設置することができませんでしたが、災害の際の自助・共助の観点から、条件付きで設置することができるようになりました。
戸別検針共同住宅の受水槽への非常用給水栓設置については、令和7年4月1日より申込が可能となりました。
1.工事業者と協議のうえ、水道局に「非常用給水栓設置申込書」及び「遵守事項」を提出し、承諾を受ける。
2.非常用給水栓の設置工事
3.工事完了後、水道局に「非常用給水栓設置届出書」及び「設置写真」を提出する。
1.非常用給水栓の栓数は受水槽毎に原則1~2栓程度とすること。
2.災害時以外の使用を防止するため、キー付き水栓とすること。
3.水栓直近に「災害時以外使用禁止」と表示した看板を設置し、文字が常に識別できるよう維持管理すること。
4.受水槽と水栓の間には、維持管理用のバルブを設置すること。
5.受水槽の壁面、連通管、流出管又は水抜管に設置すること。
6.受水槽の周囲1m以内に設置すること。
7.埋設配管とするなど、漏水の早期発見が困難となる設置は行わないこと。
※ 詳細につきましては、さいたま市給水装置工事施行要領「4.4事前調整」をご覧ください。
設置に関すること :給水工事課 調整係 電話番号 048-714-3188
設置後に関すること:南部水道営業所(中央区、桜区、浦和区、南区、緑区) 電話番号 048-714-9913
北部水道営業所(西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区) 電話番号 048-714-9903
水道局/業務部/給水工事課 調整係
電話番号:048-714-3188 ファックス:048-832-9351