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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C057152
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≪ 目 次 ≫
A. 水道事業は、「独立採算制」で運営されており、安全で良質な水を安定して送るための事業運営にかかる経費は税金ではなく、使用者の皆さまにお支払いいただいている水道料金でまかなう必要があるためです。
A. 水道料金は、水道事業を運営するための経費を、水道メーターの口径や使用水量などに応じて負担していただくように設定されています。水道水を蛇口までお届けするためには、下の図のようなさまざまな経費がかかります。
→水道水を蛇口までお届けするために必要な業務

A. 水道料金の原価となる経費等の内訳としては、水をお届けする費用が約55%、施設の整備・更新に関する費用等が約45%となっています。
(令和6年度)
→水道料金の原価となる経費等の内訳

A. 水道メーターの口径が大きくなるほど、一度に多量の水を使うことができることから、施設の整備等にかかる経費をより多く負担していただく料金設定となっています。使用者の皆さまが必要とする水の量を、安定してお届けするためには、水が最も多く使われるときでも送る水の量に不足が生じないよう施設の給水能力を確保する必要があり、そのためには多くの経費がかかるためです。
口径別料金体系は、給水を行う水道事業のうち約62%の事業体で採用されている一般的なものとなっています。
(令和6年4月1日時点)
→水道メーターの口径について

A. 使用水量に関わらず負担していただく料金を「基本料金」といいます。水道は、蛇口をひねればいつでも安全な水が安定して出るようにするため、ご使用にならない時でも、一定の水圧で水を送り出す必要があり、このような体制を維持するために必要となる水道施設や、使用水量の検針に必要となる水道メーターにかかる経費などの一部を、基本料金でまかなっています。
一方、使用水量に応じて額が変動する料金を「水量料金」といいます。これは水をお届けする量によって変動する経費をまかなうもので、動力費や薬品費、埼玉県からの用水購入にかかる受水費などが含まれています。
A. 限りある資源である水の浪費を抑制し、合理的な水使用の促進を図るためで、使用水量が多くなるほど単価が高くなる料金を「逓増(ていぞう)料金」といいます。
口径別料金を採用している事業体のうち、約80%の事業体が逓増料金となっています。
(令和6年4月1日時点)
A. 水道料金を計算したり、漏水等をチェックしたりする水道メーターの検針や水道料金の請求には、1回ごとに人件費や郵送費などの経費がかかります。この経費を削減し、水道料金を抑えるため、検針を2か月に1回としていることから、請求も2か月に1回(2か月分の料金が1回の請求)となっています。

A. 水道事業を運営する市町村などによって、水道料金が異なるのは、水源の種類や人口密度、施設の整備の時期、更新の推進度などさまざまな条件によって、かかる経費がそれぞれ違っているからです。
A. 下の表のとおりです。
(令和7年3月31日時点)
→水道料金の比較について(高い方からの順位)
|
口径 |
使用水量 |
政令指定都市 (20事業体)の うち、本市順位 |
県内事業体 (55事業体)の うち、本市順位 |
(参考)本市料金 ※1か月・10%税込 |
|
13mm |
10立方メートル |
5位 |
14位 |
1,364円 |
|
20立方メートル |
3位 |
4位 |
3,289円 |
|
|
20mm |
10立方メートル |
6位 |
14位 |
1,573円 |
|
20立方メートル |
4位 |
7位 |
3,498円 |
水道局/業務部/水道財務課
電話番号:048-714-3074 ファックス:048-832-3336