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更新日付:2025年4月21日 / ページ番号:C120808
アルバイトを法律や契約に違反して不当に取り扱うことが社会問題化しています。アルバイトであっても、正社員と同様、労働基準法をはじめとした法律で守られています。
違反の例として、具体的には次のケースが考えられます。
ケース1 残業代がもらえない!
(事例)
・8時間を超えて仕事しても割増賃金が支払われない。
→アルバイトでも残業代はもらえます!
ケース2 休日・休憩時間が取れない!
(事例)
・繁忙期は、月に1日か2日しか休みが取れない。
・6時間以上働いているのに休憩が取れない。
→使用者はアルバイトにも休日や休憩を与えなければなりません!
ケース3 労働時間がカットされる!
(事例)
・労働時間が15分単位で打刻され、14分以下は切り捨て。
・タイムカード打刻後、後片付けなどをさせられる。
→1日の労働時間は、賃金支払いの原則(全額)により、1分単位で計算しなければなりません。また、後片付けの時間も会社の指示・命令があった場合は労働時間です。
ケース4 有給休暇が付与されない!
(事例)
・1年以上働いているが、「有給休暇はない」と言われた。
→アルバイトでも、一定の条件を満たせば、有給休暇が与えられます!
ケース5 その他 学生アルバイトに多い事例
(事例)
・採用時に合意した仕事以外の仕事をさせられる。
・遅刻や、レジの金額が合わないと弁償させられる。
・故意でないミスに対し、損害賠償を要求される。
・商品の販売ノルマが達成できないと、自腹を切らされる。
・授業があっても休みをもらえない。自分で代わりを探さないとシフト変更してもらえない。
・辞めたくても辞められない。辞めた後の求人コストを要求される。
学生のアルバイトをめぐるトラブルが多く発生しています。
本来、学生の本分である学業と生活補助のためのアルバイトとの適切な両立が求められるところ、アルバイトを雇う事業主が、学生に配慮しない対応を行うことにより、学生が学業に専念できず留年や退学に追い込まれるような事態が生ずることがあります。
最初の就業経験となることが多いアルバイトでトラブルに巻き込まれてしまうと、その後の職業生活に影響を及ぼすおそれがあります。
学生の皆さんは、「アルバイトを始める前に知っておきたい7つのポイント」(新しいウィンドウで開きます)を十分理解したうえでアルバイトに臨まれますようお願いします。
1 アルバイトを始める前に、労働条件を確認しましょう!
2 アルバイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払われるのが原則!
3 アルバイトでも、残業手当があります
4 アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます
5 アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
6 アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません
7 困ったときには、総合労働相談コーナー(各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内 )に相談を
事業主・労務管理担当の方におかれては、「アルバイトを雇う際に知っておきたいポイント」(新しいウィンドウで開きます)をお読みいただき、アルバイトの適切な労働条件の管理を行うようお願いします。
1 アルバイトでも労働基準法が適用されます
2 シフト制で就労させる場合、シフトの作成、変更、設定などを定めておくことが望まれます
3 アルバイト代は、毎月、あらかじめ決められた日に、全額支払う必要があります
4 アルバイトでも、残業手当を支払う必要があります
5 アルバイトでも、一定の条件を満たせば、有給休暇を与える必要があります
6 アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます
7 アルバイトでも、会社が自分の都合で自由に解雇することはできません
SNSやウェブサイト上で、「高額バイト」、「即日即金」、「書類を受け取るだけ」などの甘い言葉で 仕事の内容を明らかにせず、犯罪の実行者を募集する手口があります。
安易に応募してしまうと、強盗や特殊詐欺などに加担させられ、犯罪者となる危険があります。相手方か ら身分証などを要求されるケースが多く、途中で犯罪だと気がついても、簡単にはやめられなくなります。
その結果、被害者のみならず、あなたやご家族の人生まで破壊する恐れがあります。怪しいと思ったら、友人や家族、警察に相談してください。
詳しくは、
厚生労働省ホームページ「闇バイトの募集は犯罪です!」(新しいウィンドウで開きます)
埼玉県警察ホームページ「闇バイトの実態!」(新しいウィンドウで開きます)
をご覧ください。
~学生アルバイトのトラブル防止のために~
厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
今年度のキャンペーンについては、こちらをご覧ください。
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944