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更新日付:2024年7月24日 / ページ番号:C115875
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日に施行されます。
この法律は以下を目的としています。
1.フリーランスの方々と企業等の発注事業者間の取引適正化
2.フリーランスの方々の就業環境整備
フリーランスの取引に関する 新しい法律が11月にスタート!(新しいウィンドウで開きます)
【特設サイト】特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(新しいウィンドウで開きます)
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(新しいウィンドウで開きます)
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組(新しいウィンドウで開きます)
埼玉労働局雇用環境・均等部指導課
電話:048-600-6269
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944