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更新日付:2024年7月24日 / ページ番号:C115463

育児・介護休業法等が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~

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令和6年5月に育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)および次世代育成支援対策推進法が改正されました。
詳細は、追って省令等で定められます。
改正内容は、以下のとおりです。

育児・介護休業法の改正

令和7年4月1日施行(全企業対象)

・所定外労働時間の制限(残業免除)の対象を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大

・3歳に満たない子を養育する労働者の育児のためのテレワーク導入を努力義務化

・子の看護休暇の見直し

・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置を事業主に義務付け

公布の日(令和6年5月31日)から1年6月を超えない範囲内の政令で定める日(全企業対象)に施行

・柔軟な働き方を実現するための措置等を事業主に義務付け

・妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前の、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を事業主に義務付け

令和7年4月1日施行(従業員300人超企業対象)

・育児休業等の取得状況の公表義務を、常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大(現行では1,000人超の事業主が公表義務の対象)

次世代育成支援対策推進法の改正

公布の日(令和6年5月31日)施行

・法律の有効期限を令和17年3月31日まで延長

令和7年4月1日施行(従業員100人超企業対象)

・常時雇用する労働者数が100人超の事業主に対し、一般事業主行動計画策定時の育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定を義務付け(100人以下の事業主は努力義務化)

詳細・お問い合わせ先

リーフレット

「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内」(新しいウィンドウで開きます)

厚生労働省ウェブサイト

育児・介護休業法について(新しいウィンドウで開きます)

次世代育成支援対策推進法について(新しいウィンドウで開きます)

【育児・介護休業制度等相談窓口】

埼玉労働局では、改正育児・介護休業法に関する相談窓口を設置しています。
育児・介護休業制度等相談窓口では、改正育児・介護休業法の内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない。」等のご相談にも対応いたします。
中小企業事業主、男性労働者、パート・有期雇用労働者などからのご相談も広く受け付けます。
相談は、電話または来局での受付をしています。

担当部署 厚生労働省埼玉労働局雇用環境・均等部指導課(育介法担当)
電話番号 048-600-6269
受付時間 8時30分から17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)

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経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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