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更新日付:2024年6月20日 / ページ番号:C014406
市では、一人ひとりの勤労に対する一層の意欲向上と市内産業の更なる発展を図るため、
永く同一の職業に従事し、技能の向上及び後進の育成等に貢献した技能者を表彰します。
下記の基準に該当する表彰候補者をご推薦ください。
【表彰式】
〇日時:令和6年11月25日(月曜日)
〇会場:浦和コミュニティセンター 第15集会室
技能団体の代表者
※推薦依頼文は、市で把握している技能団体の代表者宛てに送付を予定しております。推薦依頼文が送付されていない場合でも、表彰基準に該当する表彰候補者がいる場合は、下記お問合せ先まで御連絡ください。
次の条件をすべて満たしている方
(1)技能功労者
ア 令和6年11月1日現在において、さいたま市技能者表彰実施要領の別表1に規定する同一職種又は別表2に規定するさいたま市伝統産業に係る同一職種に30年以上従事している60歳以上の者
イ 推薦時点において、市内でその職業に従事し、かつ、令和6年11月1日現在において、市内でその職業に従事している者
ウ 極めて優れた技能を有し、他の模範と認められる者
エ 引き続き、その職業に従事する者
オ 過去に本市の技能功労者表彰を受賞したことのない者
(2)優秀技能者表彰
ア 令和6年11月1日現在において、さいたま市技能者表彰実施要領の別表1に規定する同一職種又は別表2に規定するさいたま市伝統産業に係る同一職種に15年以上従事している者
イ 推薦時点において 、市内でその職業に従事し、かつ、令和6年11月1日現在において、市内でその職業に従事している者
ウ 優れた技能を有し、他の模範と認められる者
エ 引き続き、その職業に従事する者
オ 過去に本市の技能功労者表彰及び優秀技能者表彰を受賞したことのない者
(3)青年優秀技能者表彰
ア 令和6年11月1日現在において、さいたま市技能者表彰実施要領の別表1に規定する同一職種又は別表2に規定するさいたま市伝統産業に係る同一職種に5年以上従事している39歳以下の者
イ 推薦時点において 、市内でその職業に従事し、かつ、令和6年11月1日現在において、市内でその職業に従事している者
ウ 優れた技能を有し、将来を嘱望されており、他の模範と認められる者
エ 引き続き、その職業に従事する者
オ 過去に本市の優秀技能者表彰及び青年優秀技能者表彰を受賞したことのない者
表彰基準に該当する候補者がいる場合は、「さいたま市技能者表彰候補者推薦書」により、ご推薦ください。
推薦書は、以下のダウンロードファイルをご確認ください。
参考 推薦者数
(1) 会員数100名以下の技能団体 各種類の表彰につきそれぞれ2名以内
(2) 会員数101名以上の技能団体 各種類の表彰につきそれぞれ3名以内
(3) 会員数201名以上の技能団体 各種類の表彰につきそれぞれ4名以内
令和6年8月29日(木曜日)までに、さいたま市労働政策課に郵送またはメールにてご提出ください。
(提出先)
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市経済局商工観光部労働政策課
E-mail rodo-seisakuあっとcity.saitama.lg.jp
※メールアドレスは、「あっと」を「@」に置き換えて送信してください。
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944