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更新日付:2025年5月16日 / ページ番号:C009563

埼玉県最低賃金について

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埼玉県最低賃金について

埼玉県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など、雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
 なお、産業によって、特定(産業別)最低賃金が定められているものがありますので、あわせて確認しましょう。

【埼玉県最低賃金】 時間額(円) 埼玉県内で働く全ての労働者(特定(産業別)最低賃金が適用される人を除く。)に適用されます。 発効日
1,078

令和6年10月1日

※特定(産業別)最低賃金の適用業種については、金額が高い方が適用されます。

【埼玉県特定(産業別)最低賃金】

業種 時間額(円) 下記の方達には、埼玉県最低賃金が適用されます。 発効日
埼玉県非鉄金属製造業 1,098

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者

(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

(4)手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務に主として従事する者






令和6年12月1日

埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業

1,114

埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。)

1,105
埼玉県輸送用機械器具製造業
(産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業
(自転車・同部分品製造業を除く。)を除く。)
1,102
埼玉県自動車小売業
(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く。)
1,089

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者

(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者

詳しくは、埼玉労働局ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

最低賃金とは

【最低賃金制度】
最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

【最低賃金の種類】
各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
1 地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
2 特定(産業別)最低賃金
特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも
金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されております。

詳しくは、最低賃金に関する特設サイト 最低賃金制度(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

最低賃金・賃金引上げに向けた支援について

厚生労働省では、最低賃金・賃金の引上げに向けて、関係省庁と協力し、中小企業・小規模事業者に対する生産性向上等の支援を行っています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ (新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

また、厚生労働省の賃金引き上げ特設ページ(新しいウィンドウで開きます) には、賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、地域・業種・職種ごとの平均的な賃金検索機能、賃金引上げに向けた政府の支援情報など、賃金引き上げのために参考となる情報が掲載されています。
賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用ください。

お問い合わせ先・相談窓口

埼玉労働局賃金室
ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
電話番号 048-600-6205
労働基準監督署
さいたま労働基準監督署(岩槻区以外の区):電話番号 048-600-4801
春日部労働基準監督署 (岩槻区) :電話番号 048-735-5227

埼玉県労働相談センター
ホームページ(新しいウィンドウで開きます)(新しいウィンドウで開きます)

電話番号 048-833-4522

この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/労働政策課 
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944

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