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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C129348

令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります

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令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

未成年の子がいる場合

未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
(注)改正後の新様式は、準備が出来次第、区民課窓口にて配布いたします。
以下の新様式をダウンロードして届出もできます。(A3で印刷してください。)

離婚届新様式
離婚届新様式(記入例)

未成年の子がいる方が令和8年4月1日以降に旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載が無いもの)で届出をする場合、「別紙」に記入のうえ、離婚届と併せて届出してください。
以下の様式をダウンロードして届出もできます。(A4で印刷してください。)

別紙
別紙(記入例)

協議離婚の場合は、新様式で届出する場合でも旧様式に「別紙」を添付して届出する場合でも、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」ことについて、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。(※「真意」とは、「本当の気持ち」という意味です。親権者の定めに関する父母(夫妻)の合意が、自分の本当の気持ちによるものであることを確認するものです。)
このチェックが無い場合、離婚届を受理できるまでに相当のお時間がかかり、各種証明書等の発行が出来ない場合がございます。
別紙を使用する場合、旧様式の届書及び「別紙」にそれぞれ夫妻の署名が必要です。
 

未成年の子がいない場合

未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式でも届出が出来ます。
 

詳しくは各区の区民課戸籍係へ

詳しくは、本籍地またはお住まいの区の区役所区民課へお問い合わせください。

担当課 Eメール 所在地 電話番号 FAX番号
西区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8587 さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 048-620-2633 048-620-2768
北区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒331-8586 さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 048-669-6033 048-662-8950
大宮区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 048-646-3033 048-640-1100
見沼区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒337-8586 さいたま市見沼区堀崎町12番地36 048-681-6033 048-681-6160
中央区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8686 さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 048-840-6033 048-854-3462
桜区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒338-8586 さいたま市桜区道場4丁目3番1号 048-856-6143 048-856-6271
浦和区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒330-9586 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 048-829-6063 048-829-6234
南区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8586 さいたま市南区別所7丁目20番1号 048-844-7143 048-844-7278
緑区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒336-8587 さいたま市緑区大字中尾975番地1 048-712-1143 048-712-1271
岩槻区区民課 お問い合わせ送信フォーム 〒339-8585 さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 048-790-0135 048-790-1102

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この記事についてのお問い合わせ

市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992

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