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更新日付:2025年3月4日 / ページ番号:C119650
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。なお、改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
法改正の趣旨や取組の詳細については、こちら(法務省ホームページ)をご参照ください。
改正法の施行に先立って、さいたま市では、市内に住民記録がある方について、送付する氏名の振り仮名の基となる住民基本台帳システムに登録された氏名の振り仮名の拗音「ャ、ュ、ョ」、促音「ッ」について修正を行っています。
住民基本台帳システムに登録されている氏名の振り仮名は、住民基本台帳法に基づく公証項目ではなく、システム操作のため自治体が便宜的に登録している情報です。
住民基本台帳システムは、導入当初、氏名の振り仮名の拗音、促音は大文字でしか表記することができませんでした。
平成20年代に、システム上小文字表記が可能となりましたが、その時点で住民登録がされている方で、修正の申し出がない方については、拗音、促音について大文字のままになっていました。
このことについて、令和6年8月に実施された、法務省主催の法改正に関する説明会の場で、仮の振り仮名通知書の発出に先立ち、自治体においては、できるかぎり住民登録上の拗音、促音を含めた振り仮名の修正をすることが望ましい旨の発言がありました。
法務省の意向を受け、さいたま市ではこうした方々の住民基本台帳システム上の氏名の振り仮名の拗音、促音の修正を行っています。
現在、日本年金機構においては、住民基本台帳収録データの情報に基づいて、機構が管理する氏名等の情報の更新を行っています。
このため住民基本台帳システムに登録されている氏名の振り仮名が変更された場合、当該データに基づいて機構が管理する年金原簿上の氏名情報の更新が行われるため、その氏名情報を利用した、年金情報や全国健康保険協会発行の健康保険証に関する情報に影響が及ぶことがあります。
一方、今回本市で実施した氏名の振り仮名の拗音及び促音に関する修正については、年金原簿上の氏名情報の更新が行われず、上記影響がないことを、厚生労働省から発出された事務連絡通知に基づき、確認したうえで、修正作業を実施しています。
なお、万が一、日本年金機構や全国健康保険協会から、氏名変更に関する連絡がきた際は、内容を確認し、さいたま市区政推進部までご連絡ください。
市民局/区政推進部 住民記録戸籍担当
電話番号:048-829-1833 ファックス:048-829-1992