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更新日付:2022年9月16日 / ページ番号:C087965
はじめて投票される方や投票について不安のある方に対して、以下のページで投票方法をわかりやすく紹介しています。
ぜひ一度ご覧になってください。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「どうやって投票する?」
投票所整理券が無い場合でも、選挙人名簿に登録されていることが確認できれば、投票することができます。
投票の際は(期日前)投票所の係員にその旨お伝えください。
ただし、直近で転居された場合など、投票期間中に選挙人名簿に登録が無い場合もあります。
以下のページにて、名簿の登録要件を詳しく紹介していますのでご覧ください。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「選挙権と被選挙権・選挙人名簿と在外選挙人名簿」
投票日当日に仕事や旅行などで投票所に行けない方は、期日前投票所で投票することができます。浦和区の期日前投票所は3か所あり、どの期日前投票所でも投票できますが、期間と時間が異なりますのでご注意ください。なお、投票できるのは選挙人名簿に登録されている区のみです。
また、投票所については場所や開設時間が変更になる可能性がありますので、ご注意ください。
開設場所 |
浦和区役所(1階第2会議室)
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---|---|
期間 |
公示日(又は告示日)の翌日から選挙期日の前日まで |
時間 |
午前8時30分から午後8時まで |
開設場所 |
北浦和インフォーメーションセンター(2階)
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期間 |
選挙期日の8日前から選挙期日の前日まで |
時間 |
午前11時から午後7時まで |
開設場所 |
浦和コミュニティセンター(コムナーレ10階)
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期間 |
選挙期日の3日前から選挙期日の前日まで |
時間 |
午前11時から午後7時まで |
滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
不在者投票を行うには、一定の手続きを行う必要がありますので、以下のページを参考に、時間に余裕を持って請求手続きを行ってください。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「選挙人名簿登録地以外の市町村での選挙」
海外にいても、「在外選挙制度」により、国政選挙であれば投票することができます。ただし、投票には、「在外選挙人名簿」に登録がある必要があります。以下のページに登録申請の方法について紹介しています。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「海外に居住している場合の投票制度(在外選挙制度)」
都道府県の選挙管理委員会から指定された施設であれば、施設内での投票ができます。
入所中の施設に確認の上、浦和区選挙管理委員会にご連絡ください。
手続きの流れや指定施設の確認については、以下のページをご覧ください。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「病院・老人ホーム等の施設での投票」
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方や、介護保険法上の要介護者の方については、一定の要件を満たせば自宅等から郵便で投票することができます。
以下のページにて、要件や手続きの詳細についてご確認ください。
さいたま市選挙管理委員会ホームページ「身体に障害がある場合等の投票制度」
浦和区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
電話番号:048-829-6018 ファックス:048-829-6233