認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所(以下、「認可保育所等」という。)に関するお手続きのうち、以下のお手続きはオンライン申請可能です。ぜひご利用ください。
手続き名をクリックするとオンライン申請のページが新しいウィンドウで開きます。
一部のお手続きでは、電子署名(マイナンバー認証)が必要となります。
認可保育所等に在園していない方のお手続きはこちら
認可保育所等に在園している方のお手続きはこちら
認可保育所等に在園していない方
1.認可保育所等の申込み
対象者:認可保育所等の利用を希望する方
提出期限:利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月入所を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。
対象者:認可保育所等の申込み内容を変更したい方
提出期限:利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月入所を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。
対象者
(1)認可保育所等の申込みを取り下げたい方
(2)内定施設の入園を辞退する方
提出期限
(1)利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月の転園を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。
(2)利用開始月の前月の最終開庁日
対象者:市内在住で認可保育所等の申込みをしている方
注意事項:確認を希望する月の申込受付期限までに保育施設利用申込みを行っていない場合は、「保育の実施状況確認書」を発行することができません。
認可保育所等に在園している方
対象者:保育必要事由の変更があった方、住所変更のあった方、世帯変更のあった方など
提出期限:事実が発生した月内
たとえば・・・
・育児休業から復職した就労証明書の提出
・求職活動から就労を開始した就労証明書の提出
・勤務地の変更による就労証明書の提出
・退職し求職活動を始めたことによる求職活動誓約書の提出
・疾病による診断書の提出
・就学による在学証明書及びカリキュラム表の提出
対象者:保育必要量を変更したい方など
提出期限:変更を希望する前月
たとえば・・・
・下の子の育児休業取得による短時間への切り替え
・退職し求職活動を始めることによる短時間への切り替え
・就労時間が120時間を下回ることによる短時間への切り替え
・育児休業からの復職による標準時間への切り替え
・求職活動から就労を開始することによる標準時間への切り替え
対象者:公立保育所等0~5歳児、私立保育所等0~2歳児
口座振替開始時期:翌月の末日以降に到来する振替日
対象者:公立保育所等0~5歳児、私立保育所等0~2歳児
※認定こども園、小規模保育事業所に在園されている方は、施設へお問い合わせください。
注意事項:発行日時点で入金が確認されている金額についての証明となります。納付から入金確認ができるまでに1週間程度お時間がかかります。
対象者:さいたま市内に居住し、次の要件をすべて満たす児童
(1)認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所を利用している児童
(2)家庭において第3子以降にあたる児童
(3)令和7年4月1日現在、満3歳に達していない児童
注意事項:免除の適用は、申請書の提出月からとなり、 さかのぼっての適用はできません。
対象者:認可保育施設に在園している児童
※私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所の在園証明書は保育施設でも発行できます。
対象者:公立保育所、私立保育所に在園している児童
※認定こども園、小規模保育事業所に在園している方は、施設へ退所に係る書類をご提出ください。
8.転園申込書
対象者:認可保育所等に在園していて、他の認可保育所等への転園を希望する方
提出期限:利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月の転園を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。
対象者:転園申込書の内容を変更したい方
提出期限:利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月の転園を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。
対象者:転園申込みを取り下げたい方
提出期限:利用希望月の前月10日17時まで(閉庁日の場合は翌開庁日)
※4月の転園を希望する場合は期限が異なります。詳しくは日程が決まり次第お知らせします。