さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部を改正し、令和7年2月1日から施行します。
改正内容
1.一部施設の利用者登録の個人の場合の登録の資格
コミュニティ施設、文化施設、その他施設(子ども家庭総合センターのバンドスタジオ及びダンススタジオを除く。)において、個人の利用者登録資格を変更し、高校生も利用者登録ができるようになります。
改正前:15歳以上の者(中学校又は高等学校に在籍する者を除く。)
改正後:15歳以上の者(中学校に在籍する者を除く。)
2.一部施設の帳票の様式変更
男女共同参画推進センター、産業振興会館において、窓口でのキャッシュレス決済が導入されることに伴い、使用する帳票の様式を変更します。
改正前:利用許可書兼領収書(一般)(様式第8号)、利用変更許可書兼領収書(一般)(様式第9号)
改正後:利用許可書(一般)(様式第10号)、利用変更許可書(一般)(様式第11号)
施行日
令和7年2月1日
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