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更新日付:2026年4月24日 / ページ番号:C129976

開発・盛土調整課の紹介

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開発・盛土調整課では都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に係る調査、企画及び調整に関する事務や宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく調査、企画及び調整に関する事務等を行っています。

住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市役所9階
電話:048-829-1427(開発調整係)
   048-829-1428(盛土規制係)
FAX:048-829-1979

開発・盛土調整課の主な事務

・都市計画法に基づく開発行為等に係る調査、企画及び調整に関すること。 
・さいたま市中高層建築物の建築及び大規模開発行為等に係る紛争の防止及び調整に関する条例(平成13年さいたま市条例第266号)の規定による大規模開発行為等に係る紛争の防止、あっせん及び調停に関すること。
・国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地売買等の届出に係る審査等に関すること。
・宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく調査、企画及び調整に関すること。
・被災宅地危険度判定制度に関すること。
・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地の認定、特定住宅用地譲渡の認定及び譲渡予定価格申出に係る審査等に関すること。
・開発審査会に関すること。
・土地利用審査会に関すること。
・建築開発紛争調停委員会(大規模開発行為等に係る紛争に限る。)に関すること。
 

関連部署

 

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都市計画部/開発・盛土調整課 
電話番号:048-829-1427 ファックス:048-829-1979

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