ページの本文です。
更新日付:2026年7月6日 / ページ番号:C008046
住所 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号 さいたま市役所 第二別館 2階
電話 048-829-1708 ファックス番号 048-829-1989
人権教育推進室では、人権・同和問題の早期解決のため、市民の人権意識の高揚と同和問題の正しい理解を図るとともに、学校における人権教育の一層の推進を図るため、各種の人権教育推進事業を実施します。
・人権教育の推進に関すること
・人権教育集会所の管理運営に関すること
市立学校における児童生徒・教職員の人権教育の推進を図るため、人権標語・作文の募集・表彰、啓発資料の作成、人権教育啓発ビデオの貸出、教職員研修等を実施します。
人権が尊重され差別のない明るい地域社会づくりのため、市内社会教育施設では人権講座の実施、人権教育集会所(五反田会館・鹿室南集会所)では各種主催事業を実施します。
人権三法(差別解消三法:障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法)とは、 差別をなくし、人権を守るための3つの法律のことです。すべての人を思いやる気持ちを大切にして、みんなが仲よくくらせる社会をめざして2016年に作られました。
1.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)【内閣府HP 】障害を理由とする差別の解消の推進、さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(ノーマライゼーション条例)さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(ノーマライゼーション条例)簡明版&リーフレット
2.本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)【法務省HP】ヘイトスピーチ、許さない
3.部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)【法務省HP】部落差別(同和問題)を解消しましょう、埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例 【埼玉県HP】埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例について
(児童生徒のみなさんへ)さいたま市教育委員会では、学校や地域で、人権について学ぶ取り組みを行っています。また、みんなが安心してくらせるように、ルールや決まりについて知ってもらい、だれもが差別されない社会を目指しています。
やさしいせつめい じんけんさんぽう(やさしい説明 人権三法)(PDF形式 435キロバイト)
教育委員会事務局/生涯学習部/人権教育推進室
電話番号:048-829-1708 ファックス:048-829-1989