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更新日付:2022年2月2日 / ページ番号:C086500

さいたま市公式YouTube(ユーチューブ)チャンネルで動画を配信しています

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さいたま市広報課では、さいたま市公式YouTube(ユーチューブ)チャンネルで、市政情報や市の魅力を紹介する動画を配信しています。

アカウント名

saitamacitypr(新しいウィンドウで開きます)

さいたま市動画配信サービスを活用した情報発信に関する運用方針

目的

市政に対する信頼感、市民と市との共有感及び都市としての存在感の向上を図ることを目的として、動画配信サービスを活用した情報発信を行う。

発信主体及び管理者

動画配信サービスを活用した情報の発信主体は、市長公室広報課とし、管理者は、市長公室広報課長とする。
また、動画配信に利用するサービスは、YouTube(以下、「ユーチューブ」という。)とする。

アカウント

アカウント名は「saitamacitypr」とする。
さいたま市動画配信サービスのユーチューブのURLは、https://www.youtube.com/user/saitamacitypr とする。

発信方法

動画発信を希望する場合は、様式1「動画コンテンツ配信依頼書」を広報課に提出することとし、発信作業は広報課が行うものとする。
ただし、次項第3号の内容の動画発信を希望する場合は、様式2「施策PR動画コンテンツ配信依頼書」を提出することとする。

発信内容

動画配信サービスを活用した情報発信の内容は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 市政運営に関する情報
  2. さいたま市の魅力に関する情報
  3. 各局等で取り組む施策に関する情報(施策PR動画)
  4. 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める情報 

発信時間

動画発信時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りではない。

動画コンテンツを作成した課所の責務

発信した動画コンテンツの内容は、当該コンテンツを作成した課所が管理しなければならない。

利用者コメントの表示

発信した動画コンテンツに対する利用者のコメントは、原則として非表示とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りではない。

リスク管理

動画コンテンツに対して、動画配信サービスの利用者等から苦情が寄せられた場合や何らかの事故が発生した場合は、事案の重大性に応じて、次の各号に掲げる方法により、速やかに対応する。

  1. 事実関係の確認
  2. 苦情等の原因となった情報の非公開化
  3. 市長公室広報監への状況報告
  4. 管理者が定める期間の情報発信の停止
  5. 「さいたま市緊急事態等対処計画」に基づく報告及び協議
  6. 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める方法

発信の中止等

発信した動画コンテンツに何らかの不都合が生じ、継続が困難になった場合は、予告なく当該コンテンツの発信を中止し、又はアカウントを削除するものとする。

運用方針の変更等

この運用方針を予告なく変更し、又は運用を中止する場合があるものとする。

適用

この運用方針は、平成24年10月31日から適用する。
この運用方針は、令和2年6月17日から変更する。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

市長公室/秘書広報部/広報課 
電話番号:048-829-1039 ファックス:048-829-1018

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