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更新日付:2023年11月17日 / ページ番号:C100220
国では毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定め、集中的に広報啓発活動を実施しています。
本市においては、犯罪被害者等の置かれている現状と支援の必要性について市民の皆様に知っていただくため、関係機関と協力して啓発活動を行うものです。
市民局/市民生活部/市民生活安全課
電話番号:048-829-1214 ファックス:048-829-1969