ページの本文です。
更新日付:2023年10月31日 / ページ番号:C099971
令和4年4月にプラスチック資源循環促進法が施行され、国、都道府県、市町村、事業者及び消費者が一体となってプラスチックの更なる資源化に取り組むことになりました。市民の皆様には、これまでもペットボトルや食品包装プラスチック等の分別にご協力いただいていますが、法律の施行に伴い新たに「容器包装プラスチック」及び「製品プラスチック」の分別も必要となります。
そこで、さいたま市では、新たな分別を円滑に導入するための方策についての実証事業を令和5年11月の1か月間で行います。皆様のご理解とご協力をお願いします。
現在の分別 | ⇒ |
実証実験期間中 | |
---|---|---|---|
食品包装プラスチック (食品トレイや弁当容器など) |
資源物1類 | 資源物1類 (左記3種類のプラスチックを一つの袋に入れてお出しください。) |
|
容器包装プラスチック (シャンプーボトルや洗剤の容器など ) |
もえるごみ | ||
製品プラスチック(長辺50センチメートル未満) (歯ブラシやポリバケツなど ) |
もえるごみ |
※いずれのプラスチック類も汚れや内容物の残留がなく、長辺50センチメートル未満のもので、全てがプラスチックでできているものに限ります。
※小型家電や発火の恐れのあるもの、刃物類などは絶対に入れないでください。
※代表的な回収対象品目は以下のPDFファイルをご覧ください。
回収品目一覧(PDF形式 595キロバイト)
環境局/資源循環推進部/資源循環政策課 政策推進係
電話番号:048-829-1338 ファックス:048-829-1991