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更新日付:2023年10月13日 / ページ番号:C099666
大規模な災害が発生した際に罹災証明書の発行を行うための建物被害認定調査に多くの時間を要することが想定されます。こうした問題に対応するために、損害保険会社の損害調査結果の提供及び利用に関する協定を締結します。
損害調査結果の提供及び利用に関する協定
令和5年10月13日(金曜日) ※調印式は行いません。
三井住友海上火災保険株式会社
(1)三井住友海上火災保険株式会社が行った損害調査結果を、本人の同意があった場合に限りさいたま市に提供することができる。
(2)さいたま市において、災害時の建物被害認定調査を実施する際に、提供のあった損害調査結果を利用することができる。
防災課
課長:中根
担当:渡部
電話:048-829-1126
内線:2355
総務局/危機管理部/防災課
電話番号:048-829-1126 ファックス:048-829-1978