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更新日付:2023年8月18日 / ページ番号:C097422
このたび、消防団員に支給した報酬に係る源泉所得税額の計算において、以下の誤りが判明しました。消防団員の皆様に、多大な御迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
消防団員に対し支給している報酬は、支払いの際に所得税を源泉徴収し、税務署に納付しています。このたび、一部の消防団員に対して、源泉所得税額の計算過程に誤りがあり、本来徴収すべき額より過少に源泉徴収していたことが判明しました。
令和5年5月9日(火曜日)、税務署から「消防団員に交付した源泉徴収票の誤記載について」(令和5年3月13日記者発表)のうち、年額報酬の課税上の取り扱いについて指摘を受け、源泉所得税額の誤りが判明したもの。
平成16年分から令和3年分までの源泉所得税額
年額報酬が5万円を超えるものについては、その金額から5万円を控除した金額を課税対象とする取り扱いが国の通達により示されていましたが、当該取り扱いが平成10年11月26日に廃止されていることを認識できておらず、年額5万円を超えるものについてはその全額に課税するべきところを、5万円を控除した金額に対して源泉徴収を行っていました。
税法における期間制限を踏まえ、平成30年分から令和3年分の修正した「源泉徴収票」を、対象となる消防団員(元消防団員を含む)202名へ、6月30日(金曜日)までに発送し、同期間の修正した支払い金額を居住市町村に報告しました。
また、令和元年分から令和3年分までの源泉徴収税額について再計算を行い、徴収不足額を税務署へ納付します。(税法における時効により平成30年分は対象外となります。)
徴収不足額は、一人当たり最大で4,608円、最小で1,524円となり、税務署へ納付すべき不足額の合計は632,896円となります。
徴収不足分については、対象となる178名の方々に経緯を丁寧に説明し、追加の徴収となる旨をお願いしてまいります。
消防局/総務部/消防団活躍推進室
電話番号:048-833-7163 ファックス:048-833-7641