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更新日付:2023年4月28日 / ページ番号:C096803
国の物価高騰対策の取組として、生活に困窮する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1から6のいずれかに該当する方
1. 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
2. 公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
3. 家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となる方
4. 令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を受給した方
5. 新規児童手当受給者などで、令和5年度住民税が非課税の方
6. 家計が急変し、収入が住民税非課税と同じ水準となる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合、20歳未満)
対象児童1人当たり5万円
「支給対象者」1,4 令和5年5月31日(水曜日)(申請不要)
「支給対象者」2,3,5,6 令和5年6月以降に随時支給
子ども未来局/子ども育成部/子育て支援課 手当係
電話番号:048-829-1270 ファックス:048-829-1960