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更新日付:2023年3月30日 / ページ番号:C096613

(令和5年3月30日発表)職員の懲戒処分等について

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 さいたま市長は、地方公務員法の規定に基づき、職員の懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。 

【処分1】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年8月10日(水曜日)、執務室内において、部下職員に対して、決裁文書の内容や、業務上の対応に係る報告について確認・指導を行うに当たり、頭部を右平手で叩く行為に及んだ結果、部下職員に精神的・身体的苦痛を与え、職場等環境を悪化させるパワー・ハラスメントを行ったものです。

2 処分内容等

(1)本人の処分
  ア 被処分者及び処分の内容
   経済局 課長(54歳)  戒告
  イ 理由
   地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
   ・法令違反
   ・職務上の義務違反
   ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行
(2)管理監督者への注意
  ア 対象者及び内容
   経済局 部長(57歳) 訓告(文書注意)
  イ 理由
   管理監督職として、良好な職場環境の確保に努めるよう注意喚起するため

3 処分等年月日

 令和5年3月30日

【処分2】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年4月18日(月曜日) 午後6時37分頃、普通乗用自動車を運転し帰宅する途中で、さいたま市中央区内の交差点を直進するに当たり、信号機が右折可青色矢印信号を表示していたにもかかわらず、直進可青色矢印信号を表示しているものと誤認し、時速約45キロメートルで同交差点内に進入した過失により、対向から信号表示に従い右折進行してきた普通乗用自動車の左側側面部に衝突し同車両を横転させ、相手方に加療約7日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせたものです。
 これにより、過失運転致傷による略式命令で罰金30万円の刑事処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  西区役所 参事(59歳) 戒告
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

3 処分年月日

 令和5年3月30日

【処分3】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年7月13日(水曜日) 午前6時7分頃、普通乗用自動車を運転し通勤する途中で、坂戸市内の優先道路と交差する信号機のない交差点を直進するに当たり、停止位置で一時停止することなく、安全確認不十分のまま時速約40キロメートルで同交差点内に進入した過失により、左方道路から進行してきた普通乗用自動車前部に衝突し、相手方に加療約3か月間を要する胸骨骨折等の傷害を負わせたものです。
 これにより、当該職員に対して、過失運転致傷による略式命令で罰金50万円の刑事処分及び運転免許停止60日間の行政処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  子ども未来局 所長補佐(49歳) 減給10分の1 1月
(2)理由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

3 処分年月日

 令和5年3月30日

【処分4】

1 事件の概要

 本事件は、当該職員が、令和4年8月27日(土曜日) 午後7時48分頃、公務外で普通乗用自動車を運転し、さいたま市大宮区内の信号機のない交差点を右折進行するに当たり、前方左右を注視せず、安全確認不十分のまま時速約5~10キロメートルで右折進行した過失により、対向直進してきた相手方運転の普通乗用自動車右前部に衝突し、相手方及び同乗者にそれぞれ加療約2週間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせたものです。
 これにより、当該職員に対して、過失運転致傷による略式命令で罰金15万円の刑事処分が科されています。

2 処分内容等

(1)被処分者及び処分の内容
  保健福祉局 看護師長(50歳) 戒告
(2)理 由
  地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。
  ・法令違反
  ・全体の奉仕者としてふさわしくない非行

3 処分年月日

 令和5年3月30日

問い合わせ先

人事課 課長:川瀬 担当:松原・真野・福司・小久保 電話:829-1090 内線:2415

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総務局/人事部/人事課 
電話番号:048-829-1090 ファックス:048-829-1998

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