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更新日付:2022年2月8日 / ページ番号:C086738

(令和4年2月7日記者発表)産業廃棄物処理施設設置者に対する行政処分(改善命令)について

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さいたま市は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき、株式会社イタバシ及び株式会社エスアンドエスリサイクルセンターに対し、それぞれが設置する産業廃棄物焼却施設の改善を命じました。

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