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更新日付:2021年7月2日 / ページ番号:C082200
本市では、国において雇用調整助成金の特例措置等が延長される予定(*)であることから、本市独自の補助金である雇用調整助成金申請費用補助金の申請期間を延長します。
(*)本特例措置は7月末までとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年8月1日から令和3年8月31日までの期間においても、引き続き特例措置が実施される予定です。
1 申請期間
【変更前】令和2年5月11日(月)から令和3年7月30日(金)まで
【変更後】令和2年5月11日(月)から令和3年11月30日(火)まで(消印有効)
※令和2年度に申請している方は、令和3年度に再度申請できません。
2 「さいたま市雇用調整助成金申請費用補助金」の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。以下、「雇用調整助成金等」という。)の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、補助金を交付する制度です。
≪参考≫
雇用調整助成金等とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。
3 補助金の目的
雇用調整助成金等の申請に当たっては、申請書類が多く手続きが煩雑なことから専門家の助言が必要となるケースが多くなっています。そのため、市内の小規模な事業者が、社会保険労務士に申請事務の委託をする際の費用について補助を行い、労働者の雇用の安定及び事業活動の継続を支援するものです。
4 事業の詳細
別紙のとおり
経済局/商工観光部/労働政策課
電話番号:048-829-1370 ファックス:048-829-1944