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更新日付:2024年5月14日 / ページ番号:C040342

さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針

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さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針とは

この方針は、さいたま市が行政情報のオープンデータ化を進める際の基本的な考え方と、取組の方向性をまとめたものです。
さいたま市では、この基本方針に沿って、公開可能な情報から順次、オープンデータ化を進めてまいります。

さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針

本基本方針は、官民データ活用基本法(平成28年法律第103号)及びオープンデータ基本指針(令和3年6月15日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)等を踏まえ、さいたま市(以下、「本市」という。)が保有するデータを利活用することにより、新たな価値・サービスを創出するだけではなく、行政経営の健全化を促進するため、本市が行政情報のオープンデータ化を進める際の基本的な考え方及び取組の方向性を示すものである。

(オープンデータの取組の基本的な考え方)

1 本市における「オープンデータ」の定義
本市における「オープンデータ」とは、市及び事業者が保有するデータのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータとする。
1. 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
2. 機械判読に適したもの
3. 無償で利用できるもの

2 行政情報のオープンデータ化を推進する意義
(1)行政の透明性・信頼性の向上
本市が保有する情報をオープンデータとして公開することにより、行政の透明性や信頼性の向上が図られる。
(2)情報の共有及び協働による地域課題の解決
市民、企業、NPO等(以下、「民間」という。)と本市が保有するデータを共有することで、本市の課題を協働により解決するための礎を創る。
(3)本市の経済の活性化
民間が、本市が保有するデータを活用することで、多彩な分野において資源や人材を活かした新たなビジネスやサービスが創出され、経済の活性化に寄与する。
(4)行政における業務の高度化・効率化
庁内で参照可能な情報について、部局横断的に有効活用することにより、業務効率化、住民サービスの向上や、新たなサービスの創出が図られる。

3 オープンデータの取組の基本原則
(1)積極的に本市が保有するデータを公開する。
(2)オープンデータ化する情報は、営利または非営利目的を問わず、すべての人が利用可能とする。
(3)オープンデータ化が可能な情報から順次公開に努める。

4 推進体制
オープンデータは、情報統括監が統括するICT推進委員会のもと全庁的な体制によって推進し、全庁的な普及及び理解を図るため、職員に対する研修等を随時実施する。

(オープンデータの取組に関する具体的な方向性 )

5 オープンデータ化の対象となる情報
本市が保有する情報のうち、本市ウェブサイトに掲載し公開、公表しているものについては、原則としてオープンデータ化の対象とする。
ただし、個人情報及び第三者が著作権を保有するなど具体的かつ合理的な理由により二次利用が認められないものについては、この限りでない。

6 二次利用促進に向けたオープンデータ化のルール
(1)公開データの形式等
オープンデータ化するデータについては、機械判読に適したデータ形式であるとともに、特定のアプリケーションに依存しないデータであるCSV形式での公開を基本とする。
なお、CSV形式での公開が適当でない場合は、適切なファイル形式を選択するものとする。
(2)公開情報の二次利用の原則
オープンデータとして公開した情報は、二次利用を制限する具体的かつ合理的な根拠があるものを除き、二次利用を認めることを原則とする。
情報の二次利用については、原則としてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使用し、どのような条件で利用を認めるかを明示する。
(3)個人・法人・団体等から取得した情報の取扱い
本市が保有する情報のうち、個人・法人・団体等から取得した情報をオープンデータ化する際には、その可否並びに範囲及び利用条件などの特定は、当該情報を提供した者の判断によるものとする。本市は、可能な限り二次利用が可能となるよう、当該情報を提供した者と事前に調整し、合意を得るよう努めるものとする。
ただし、本市が公開することが適当でないと判断したものについては、情報を提供した者の判断に関わらず、その公開の範囲や利用条件を制限することができるものとする。
(4)オープンデータへのアクセス
オープンデータについては各データを個別に公開するだけでなく、どこにどのようなデータがあるかを分かりやすく案内し、必要なデータ取得を容易にしなければならない。本市のオープンデータは、利用者の利便性やシステムの負荷及び効率性の観点から、オープンデータに特化した検索や一括ダウンロード、API等に対応するため、令和6年3月29日から「埼玉県オープンデータポータルサイト」へ移行した。このため、本市のオープンデータは、原則として、「埼玉県オープンデータポータルサイト」に掲載することとし、本市はウェブサイト上の関連ページからリンクさせることで、利用者のオープンデータへのアクセス向上に努める。
(5)公開データの二次利用に関するルール
(4)のウェブサイトで公開されるデータについては、各ウェブサイトの利用規約を適用する。

7 利活用推進のための取組の方向性
(1)利活用推進のための支援
民間から利活用の提案等があった場合には、その趣旨、内容を検討した上で、必要に応じて、各局区等が連携し支援する。
(2)他自治体等との連携
利用者の利便性を確保するため、オープンデータを整備する際には、自治体標準オープンデータセットを参照し、可能な限り、他の地方公共団体や国と連携を行う。
(3)民間との協働による利活用の推進
民間の利用者のニーズの把握に努めるとともに、民間が行う利用促進の取組については、その趣旨及び内容を検討した上で、協働により積極的に推進する。
(4)成果の公開
本市が公開したオープンデータを利活用した成果については、積極的に公開し、その成果を共有する。

8 本方針の改訂
本方針の内容は、今後の国の検討及び技術の進展などを踏まえ、随時改訂していくものとする。 

以上

更新情報

平成27年2月9日 さいたま市オープンデータの推進に関する基本方針を策定しました。

令和6年5月1日 一部改定

オープンデータご利用にあたっての注意事項

本市では、オープンデータを埼玉県オープンデータポータルサイトまたはG空間情報センターで公開しています。 
本市公開のオープンデータは、データセットに個別に記載しているものを除いてクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示 4.0 国際により利用できます。

ご利用の際には、出典として、1.組織名、2.データタイトル(リソース名)、3.データ入手先(リソース)のURLを表示するようお願いします。 
 
(例)下記のデータを利用する場合 
1.さいたま市  
2.【さいたま市】町名別時系列人口表(平成24年8月1日から) 
3.https://opendata.pref.saitama.lg.jp/resources/4463 
(記載例) 
出典:さいたま市 【さいたま市】町名別時系列人口表(平成24年8月1日から)
(https://opendata.pref.saitama.lg.jp/resources/4463) 
 
本市では、対象データの内容についての正確性・網羅性、特定の目的への適合性等一切の保証を行うものではありません。また、対象データを利用したことにより損害が生じても責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 
 
その他、ご利用にあたっては、各サイトの利用規約をご確認ください。

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この記事についてのお問い合わせ

都市戦略本部/デジタル改革推進部 データ・統計担当
電話番号:048-829-1119 ファックス:048-829-1985

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