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更新日付:2026年9月24日 / ページ番号:C133922

告示第137号 特定歳入等に係る特定収納事務について

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第2項の規定により、次の特定歳入等に係る特定収納事務を地方税共同機構に行わせることとしたので、同条第3項の規定により告示する。

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