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更新日付:2026年3月18日 / ページ番号:C129221

告示第39号 公金の徴収に関する事務の委託に係る告示

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給水装置工事管理業務について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。

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