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更新日付:2025年5月29日 / ページ番号:C121568
さいたま市水道料金等収納・納付代行業務(単価契約)(令和8年~10年収納分)について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、公金の収納に関する事務(以下「公金事務」という。)を委託したので、同条第2項の規定により下記のとおり告示する。
水道局/業務部/営業課
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