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更新日付:2025年4月9日 / ページ番号:C120393

告示第51号 指定給水装置工事事業者の指定に伴う公告

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 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者として、次のとおり指定したので、さいたま市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成13年さいたま市水道部企業管理規程第40号)第11条第1号の規定により告示する。

51_指定給水装置工事事業者の指定に伴う公告(PDF形式 91キロバイト)

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