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更新日付:2025年4月1日 / ページ番号:C120144

告示第50号 指定納付受託者の指定の取消について

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地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3に規定する指定納付受託者について、同法第231条の2の7の規定により取り消したので告示する。

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