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更新日付:2025年7月3日 / ページ番号:C122277

告示第30号 在外選挙人期日前投票所の指定について

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令和7年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は、次のとおりである。

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