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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C121293

告示第14号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて

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令和7年5月25日執行のさいたま市長選挙において、公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用される同法第40条第1項ただし書きの規定により期日前投票所を開く時刻を、次のとおり繰下げ、閉じる時刻を次のとおり繰上げる。

告示第14号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて(PDF形式 55キロバイト)

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