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更新日付:2025年7月29日 / ページ番号:C122735

告示第32号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所

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令和7年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙における公職選挙法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

32_在外選挙人が投票行う期日前投票所(PDF形式 82キロバイト)

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