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更新日付:2025年6月13日 / ページ番号:C122160

告示第24号 登録の移替えの延期について

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 参議院議員の任期が令和7年7月28日に満了することに伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定により、さいたま市南区の選挙人名簿の登録の移替えを次の期間延期する。

 24 登録の移替えの延期について(PDF形式 55キロバイト)

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