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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C121229

告示第14号 期日前投票所の開閉時刻の繰り上げ及び繰下げについて

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 令和7年5月25日執行のさいたま市長選挙において、公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用される同法第40条第1項ただし書の規定により、期日前投票所を開く時刻を次のとおり繰り下げる。また、期日前投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。

 14 期日前投票所の開閉時刻の繰り上げ及び繰下げについて(PDF形式 57キロバイト)

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