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更新日付:2026年3月6日 / ページ番号:C128650

委員長告示第18号 選挙運動に関する支出金額の制限額について

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さいたま市議会議員補欠選挙(中央区)における選挙運動に関する支出金額の制限額について、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第196条の規定に基づき、次のとおり告示する。

第18号(選挙運動に関する支出金額の制限額)(PDF形式 83キロバイト)

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