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更新日付:2026年1月29日 / ページ番号:C127845

委員長告示第6号 ポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日の告示について

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令和8年3月15日執行のさいたま市議会議員補欠選挙(中央区)において、公職選挙法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる期日について次のとおり告示する。

第6号(ポスター掲示場開始期日・市議補)(PDF形式 81キロバイト)

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