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更新日付:2025年5月10日 / ページ番号:C121224

さいたま市選挙管理委員会告示第15号 各種請求並びに委員の解職請求をするのに必要な選挙権を有する者の数について

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地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による各種請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするのに必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりである。

第15号(各種請求並びに解職請求をするのに必要な選挙権を有する者の数)(PDF形式 92キロバイト)

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