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更新日付:2025年7月5日 / ページ番号:C122664

告示第35号 在外選挙人が投票を行う期日前投票所について

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令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法第49条の2第2項の規定に より読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定による期日前投票所は次のとおりである。

35_在外選挙人が投票を行う期日前投票所について(PDF形式 80キロバイト)

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