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更新日付:2025年7月2日 / ページ番号:C122659

告示第30号 ポスター掲示場設置の場所について

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令和7年7月20日執行の参議院埼玉県選出議員選挙における公職選挙法第144条の2第1項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置した。

30_ポスター掲示場設置の場所について(PDF形式 576キロバイト)

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