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更新日付:2025年5月10日 / ページ番号:C121371

告示第10号 選挙人名簿の登録を行う日の決定について

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令和7年6月1日現在における選挙人名簿の登録を行う日を次のとおり定めたので、公職選 挙法施行令(昭和25年政令第89号)第14条第1項の規定により告示する。  

10_選挙人名簿の登録を行う日の決定について(PDF形式 43キロバイト)

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