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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C121369

告示第15号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて

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令和7年5月25日執行のさいたま市長選挙において、公職選挙法第48条の2第6項の読み替え規定による同法第40条第1項の規定により、期日前投票所を開く時刻の繰り下げ及び閉じる時刻を繰り上げる。  

15_期日前投票所の開閉時刻の繰下げ又は繰上げについて(PDF形式 85キロバイト)

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