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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C120457

告示第3号 【さいたま市長選挙】期日前・臨時期日前投票所の指定について

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令和7年5月25日に執行されるさいたま市長選挙において、公職選挙法第48条の2第6項(昭和25年法律第100号)の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により、期日前投票所及び臨時期日前投票所は、次のとおりである。

3_【さいたま市長選挙】期日前・臨時期日前投票所の指定について(PDF形式 81キロバイト)

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