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更新日付:2026年1月27日 / ページ番号:C127198
令和8年2月8日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙及び衆議院比例代表選出議員選挙において、公職選挙法(昭 和25年法律第100号)第48条の2第6項において読み替えて準用される同法第40条第1項ただし書の規定に より、期日前投票所を開く時刻の繰り下げ及び閉じる時刻の繰り上げは、次のとおりである。
北区役所/区民生活部/総務課 選挙・統計係
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