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更新日付:2025年7月5日 / ページ番号:C122647

さいたま市北区選挙管理委員会告示第34号 期日前投票所の開閉時刻の繰下げ及び繰上げについて(参院選)

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令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項において読み替えて準用される同法第40条第1項ただし書の規定により、

期日前投票所を開く時刻の繰り下げ及び閉じる時刻の繰り上げは、次のとおりである。

34号(期日前投票所の開閉時間(参院選))(PDF形式 52キロバイト)

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