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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C121200

さいたま市北区選挙管理委員会告示第14号 さいたま市長選挙における期日前投票所の開閉時刻の繰下げ及び繰上げについて

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令和7年5月25日執行のさいたま市長選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項において読み替えて準用される同法第40条第1項ただし書の規定により、期日前投票所を開く時刻の繰り下げ及び閉じる時刻の繰り上げは、次のとおりである。

14号(期日前投票所の開閉時間(市長選))

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