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更新日付:2025年5月11日 / ページ番号:C120917

告示第16号 期日前投票所を開く時刻の繰下げ及び閉じる時刻の繰上げについて(市長選)

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公職選挙法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項ただし書きの規定により、令和7年5月25日執行のさいたま市長選挙における期日前投票所を開く時刻を次のとおり繰り下げ、期日前投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。

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